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HP担当陽光福祉会 の紹介

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【周知】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金

2022年10月20日 木曜日投稿

厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」の保育所等の保護者に向けた再度の周知について、協力依頼がありましたので下記の通りお知らせさせていただきます。


赤い羽根共同募金(10/1~31)

2022年10月4日 火曜日投稿

赤い羽根の共同募金の募金箱を羽村市社会福祉協議会よりお預かりし、保育園の玄関に設置しました。
ご協力いただける方は、お手数ですが玄関までお回りください。

ご協力いただける際は、ぜひお子様と一緒に募金をしていただければと思います。

【羽村市】コロナ禍における保育施設利用ガイドライン(第6版)

2022年9月16日 金曜日投稿

コロナ禍における保育施設利用ガイドライン(第6版)

 保育施設では、子どもたちの安全に十分配慮して運営していますが、集団感染が発生するリスクを完全に防ぐことはできません。 集団で園生活を送るということは、ご自身のお子さんが感染するリスクがあると同時に、他のお子さんを感染させてしまうリスクもあ りますので、お互いに ルールを守って ご利用いただきますようお願いします 。

1 保育施設利用にあたっての留意事項

(1) 園児および同居家族 の 朝夕の検温、体調チェックは必ず行ってください。 園児に発熱(37.5℃以上)や呼吸器症状等の風邪症状が見られる場合は 、症状が治まり24時間が経過するまで お預かりできません 。また、園児の体調が良好な場合でも、同居家族に風邪症状が見られる場合は登園を控えてください。 なお、呼吸器症状が 新型コロナウイルス 感染症に起因するものでないと医師が判断した場合はこの限りではありません。

(2) 保育施設で感染者が確認された場合、濃厚接触者の特定は行いません。 感染者を特定できる情報を除いてお知らせをいたしますので、お子さんの体調にご留意願います。 登園に関する制限はありませんので、健康状態を観察し、判断いただくようお願いいたします。

(3) 園児の感染が確認された場合、または濃厚接触者に特定された場合(保育施設以外で園児が感染者と接触した、同居家族の感染が確認されたなど)は、速やかに園に連絡してください。

(4) 園児が陽性者となり、症状がある場合は発症日を0日目として7日間、無症状の場合は検査日を0日目として7日間が療養期間となります。また濃厚接触者となった場合は、最後に感染者と濃厚接触した日を0日目として5日間が待機期間となります。

(5) 園児が医師の診断によりPCR検査を受けることとなった場合は、速やかに園に連絡してください。PCR検査で陰性が確認されるまではお預かりすることができません。ただし、保健所から指導があった場合は、そちらを優先します。

(6) 園児の同居家族が濃厚接触者に特定された場合や、医師の診断によりPCR検査を受けることとなった場合については、園児が濃厚接触者に特定されなければ登園可能とします。ただし、濃厚接触者に特定された、若しくはPCR検査を受けた同居家族の方による園児の送迎については、指定された待機期間中はご遠慮ください。

(7) 園内の過密状態を少しでも軽減するため、保育時間(保育標準時間の場合は午前7時~午後6時、保育短時間の場合は午前8時30分~午後4時30分)にかかわらず、勤務先の出退勤時間に応じた送迎にご協力ください。

2 情報の共有等

(1) 「1 保育施設利用にあたっての留意事項」に沿って情報提供いただいた内容は、園と市で情報共有させていただきます。また、園児に兄弟姉妹がいる場合は、必要に応じて、学童クラブ担当、小中学校等へ情報提供する場合がありますのでご承知おきください。

(2) 園児が新型コロナウイルスに感染した場合は、個人名やクラス名等は伏せた上で、感染の経過等について、園の連絡網等により保護者の皆さまへ情報提供します。

3 臨時休園

(1) 園児及び園職員が5名以上同一の感染源から感染したと疑われる場合は、濃厚接触者の特定、保健所による調査などの対応を行います。その際、施設の消毒や濃厚接触者の特定のため直ちに休園となる場合があります。

(2) 臨時休園となった場合は、感染拡大のリスクを抑制する観点から他の保育施設での代替保育は実施できませんので、自宅保育等で対応できるようあらかじめご準備くださいますようお願いします。

(3) 市が羽村市社会福祉協議会に委託実施しているファミリー・サポート・センター事業では、サービスを提供する協力会員とサービスを受ける利用会員による共助の仕組みとなっており、日時等の条件が合えばお子さんをお預かりすることができます(有料)。
利用にあたっては、事前に利用会員登録が必要となりますので、利用する可能性がある場合は、羽村市社会福祉協議会(電話042-554-0304)で登録手続きをお願いします(平日のみの受付となりますのでご注意ください。)。詳しくは、市または社会福祉協議会の公式サイトでご確認ください。

4 人権尊重、個人情報の保護

感染された方の詮索、園児等への差別や偏見、SNS等でのむやみな情報拡散などが起こらないよう十分ご配慮ください。

5 新型コロナウイルス相談窓口

【平日 午前9時~午後5時】西多摩保健所(0428-22-6141)
【平日・土日・夜間】東京都発熱相談センター(03-5320-4592または03-6258-5780)

陽性者の療養期間及び家族が陽性となった場合の待機期間の考え方(2022/9/15更新)

2022年9月15日 木曜日投稿

陽性者の療養期間について

※抗原定性検査キットを使用しての療養期間の短縮について、乳児・幼児は対象外となります(2022/9/15 西多摩保健所に確認)。

陽性者の療養期間中の外出自粛について

有症状の場合で症状軽快から24時間経過後または無症状の場合には、必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最低限の外出を行うことは差し支えありません。

濃厚接触者の待機期間について

※陽性者の療養期間を7日間と仮定しています。実際の陽性者の療養期間については、上記の「陽性者の療養期間について」をご確認ください。

※抗原定性検査キットを使用しての療養期間の短縮について、乳児・幼児は対象外となります(2022/9/15 西多摩保健所に確認)。

家庭内での感染対策について

  • ・感染者とほかの同居者の部屋を可能な限り分ける。
  • ・感染者の世話をする人は、できるだけ限られた方(一人が望ましい)にする。
  • ・できるだけ全員がマスクを使用する。
  • ・小まめにうがい・手洗いをする。
  • ・定期的な換気をする。
  • ・取っ手、ノブなどの共用する部分を消毒する。
  • ・洗面所・トイレを共用する場合は十分な清掃と換気を行う。入浴は感染者が最後に入る。
  • ・ゴミは密閉して捨てる。
  • ・日々の健康観察を行い、体調が悪いと感じたときは「かかりつけ医」または「東京都 発熱相談センター(03-5320-4592・03-6258-5780)」に相談する。

新型コロナウイルス感染症ポータル(郡山市役所HP)を一部修正

流しそうめん会🥢

2022年9月9日 金曜日投稿

9/9は太陽の子保育園の恒例行事の“流しそうめん会”でした🥢

初挑戦のぱんだ組さん🐼みんなワクワクルンルン🎵

初めは「とれないよ~」と言っていたお友だちも

段々慣れていくとフォークを使って上手にすくって食べていました😋

くま組さん🐻

みんな「たくさんとるぞ!!」と真剣な表情でスタート!!

チーズやキュウリも流れてきて大盛り上がり🥒✨

あっという間に食べきってしまったくま組さんでした😁

らいおん組さん🦁

構えるポーズがカッコイイですね😆☆

らいおん組さんはおはしで上手にすくっていましたよ🥢
  

らいおん組さんはそのまま外で給食を食べ、

ぱんだ組さんとくま組さんは体験後ホールで給食を食べました♬

フランクフルトにポテト。

ちょっとお祭り気分で給食もモリモリ食べていた幼児組さんです😊💗

 

 

 

【厚労省】新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて

2022年9月8日 木曜日投稿

事務連絡
令和4年9月7日

各 都道府県 保健所設置市 衛生主管部(局) 特別区 御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて

 平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがとうございます。
 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和3年2月25日付け健感発0225第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「令和3年2月25日付け課長通知」という。)及び「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日付け(令和4年2月2日最終改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づき対応をお願いしており、その療養期間については、

  1. 有症状患者については、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には11日目から解除を可能
  2. 無症状患者(無症状病原体保有者)については、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能(ただし、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めること)

を基本としています。
 今般、オミクロン株の特性を踏まえた療養期間等については、本日の第98回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論を踏まえ、With コロナの新たな段階への移行を見据え、以下のとおり見直すこととしましたので、内容について御了知の上、関係各所へ周知の程、お願い申し上げます。
 なお、本見直しについては 、本日(令和4年9月7日)より適用となり、同日時点で患者である者にも適用いたします。

  1. 有症状又は無症状患者の療養期間等について、下記のとおりとすること。
    1. 有症状患者(※1)
      1. B以外の者
        • 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
        • ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。
      2. 現に入院している者(※2) (従来から変更無し)
        • 発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合に11日目から解除を可能とする。
        • ※1 人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。
        • ※2 高齢者施設に入所している者を含む。
    2. 無症状患者(無症状病原体保有者)
      • 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。
      • 加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染」「予防行動の徹底をお願いする。
  2. 療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこと。
  3. 1及び2に記載する事項を除く新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、引き続き、令和3年2月25 日付け課長通知に基づき対応すること。

※抗原定性検査キットを使用しての療養期間の短縮について、乳児・幼児は対象外となります(2022/9/15 西多摩保健所に確認)。

交通安全教室

2022年9月6日 火曜日投稿

今日は福生警察の方による交通安全教室がありました👮‍♀️

交通ルールを改めて学びましたよ🚥

お話を聞いた後は、横断歩道を実際に渡ってみました!

ぱんだ組さん🐼

  くま組さん🐻

らいおん組さん🦁は、

来年小学生になるので1人ずつ行いました☆

しっかりよくお話を聞いて、

きっちり交通ルールを守ってできていました✨と

警察の方にお褒めの言葉を頂きました😊