新型コロナウイルス感染症の出席停止期間について


新型コロナウイルス感染症発症後、保育園への登園が可能になるには次の2つの条件を両方満たす必要があります。

  •  発症した後5日が経過していること
  • 症状が軽快した後1日が経過していること

「発症した後5日を経過」し、かつ、「症状が軽快した後1日を経過するまで」とは、最低「発症した後5日を経過」するまで出席停止となります。
それに加えて症状が軽快した日によって出席停止期間は延期することがあります。
(発症後5日目以降に症状が軽快した場合(例5)は、出席停止の期間が延期されていきます)

発症日(当日0日目)は病院に受診した日ではなく、新型コロナウイルス感染症症状(発熱や呼吸器症状等)が始まった日となります。そのため、病院受診時に、医師に発症日を相談・確認することが必要です。
※無症状の場合は、検体採取日が0日目となります。

★登園の際には「意見書(医師記入)」の提出が必要となります。

意見書(医師記入)[PDF]

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