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【厚労省】新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて

2022年9月8日 木曜日投稿

事務連絡
令和4年9月7日

各 都道府県 保健所設置市 衛生主管部(局) 特別区 御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて

 平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがとうございます。
 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和3年2月25日付け健感発0225第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「令和3年2月25日付け課長通知」という。)及び「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日付け(令和4年2月2日最終改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づき対応をお願いしており、その療養期間については、

  1. 有症状患者については、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には11日目から解除を可能
  2. 無症状患者(無症状病原体保有者)については、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能(ただし、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めること)

を基本としています。
 今般、オミクロン株の特性を踏まえた療養期間等については、本日の第98回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論を踏まえ、With コロナの新たな段階への移行を見据え、以下のとおり見直すこととしましたので、内容について御了知の上、関係各所へ周知の程、お願い申し上げます。
 なお、本見直しについては 、本日(令和4年9月7日)より適用となり、同日時点で患者である者にも適用いたします。

  1. 有症状又は無症状患者の療養期間等について、下記のとおりとすること。
    1. 有症状患者(※1)
      1. B以外の者
        • 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
        • ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。
      2. 現に入院している者(※2) (従来から変更無し)
        • 発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合に11日目から解除を可能とする。
        • ※1 人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。
        • ※2 高齢者施設に入所している者を含む。
    2. 無症状患者(無症状病原体保有者)
      • 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。
      • 加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染」「予防行動の徹底をお願いする。
  2. 療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこと。
  3. 1及び2に記載する事項を除く新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、引き続き、令和3年2月25 日付け課長通知に基づき対応すること。

※抗原定性検査キットを使用しての療養期間の短縮について、乳児・幼児は対象外となります(2022/9/15 西多摩保健所に確認)。

交通安全教室

2022年9月6日 火曜日投稿

今日は福生警察の方による交通安全教室がありました👮‍♀️

交通ルールを改めて学びましたよ🚥

お話を聞いた後は、横断歩道を実際に渡ってみました!

ぱんだ組さん🐼

  くま組さん🐻

らいおん組さん🦁は、

来年小学生になるので1人ずつ行いました☆

しっかりよくお話を聞いて、

きっちり交通ルールを守ってできていました✨と

警察の方にお褒めの言葉を頂きました😊

防災集会⛑📢

2022年9月1日 木曜日投稿

9/1は防災集会でした📢

幼児組さんがホールに集まり、

防災についてお話を聞いて学びましたよ。

まずはクイズです⭕❌

《第1問》地震の時はどこを守るのが大事でしょうか?

お腹かな?頭かな?おしりかな?

正解は、頭ですね⛑

《第2問》火事の時はどこを押さえて避難するのが良いでしょうか??

目かな?耳かな?お鼻かな?お口かな?

正解は…お鼻とお口を押えて煙を吸わないようにして逃げるのです!!

『そ・な・え・る』という絵本を見て防災についてお勉強しました📖

そして、防災食についても学びましたよ🍚
 

普通のお米とアルファ米を見比べました👀🌾

「なんかトゲトゲしてるね!」「ギザギザしてるよ!!」と

色々と気づきを教えてくれる子ども達。
 

そして…

乾燥したアルファ米にお湯を入れて、かき混ぜると…
 

あっという間にご飯の完成!!

おしゃべりしないで順番に見学です👀✨

最後は体験コーナー☆

『お・か・し・も』のお約束や

火事の時の逃げる姿勢やお約束もみんなでおさらいし…

いよいよ煙のトンネルくぐり体験です💨

※ドライアイスで煙に見立てています!

ダンゴムシの姿勢で、口や鼻を押さえて…
  
 ちょっとドキドキしながら…

みんな無事に避難できました!!!

給食も防災訓練で、床に座って防災食を食べました🍚

お昼寝も今日はマットを敷いてみんなで雑魚寝し、

夕方は避難訓練を実施しました!

1日防災についてたくさん学んだ子ども達でした⛑

 

 

【中止】8/30 子育てひろば(あそびの講座)

2022年8月26日 金曜日投稿

8/30(火)に子育てひろばにて実施予定でした「あそびの講座」は、急遽担当者が休みとなったため中止とさせていただきます。
お申し込みいただいた皆様には急な連絡となり申し訳ありませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

【保護者の皆様】今年度の親子運動会および防災受け渡し訓練について

2022年8月18日 木曜日投稿

今年度の親子運動会および防災受け渡し訓練について、詳細が決まりましたのでご報告させていただきます。
変更に際しまして保護者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力いただけますようよろしくお願いいたします。

【親子運動会について】

今年度の親子運動会は、乳児・幼児の2部制として実施とさせていただきます。詳細につきましては以下の通りです。

実施日:10月8日(土)  会場:あさひ公園グラウンド ※雨天の場合は10/15(土)に延期

  • ●1部(ひよこ組・ぺんぎん組・うさぎ組) 8:30~9:30
  • ●2部(ぱんだ組・くま組・らいおん組) 10:00~13:10

※ 時間につきましては9/29に実施する「運動会・総合練習」での状況を踏まえ、変更する場合があります。
※ 現時点では入場制限は行わない予定です。

【防災受け渡し訓練】

9月1日(木)に予定していました「防災受け渡し訓練」は中止とさせていただきます。つきまして、お迎えは通常の時間通りで結構です。よろしくお願いします。
※子どもを対象とした総合防災訓練は予定通り実施します。また、お迎えの際に受け渡し確認のみさせていただきますのでご協力の程よろしくお願いいたします。

【情報提供】東京新聞「国基準満たす園庭を持つ保育園の割合」について

2022年8月10日 水曜日投稿

昨日(2022/8/9)、東京新聞にて「国基準満たす園庭を持つ保育園の割合 小金井市、多摩26市で最低 3園廃園でさらに下回る可能性も」という記事が掲載されました。その記事の「国基準を満たす園庭を有する認可保育園の割合」の一覧表にて、羽村市が多摩地域26市の中で25番目に掲載されていました。実際とは異なるこの記事について、羽村市により下記の説明がありましたのでお知らせさせていただきます。

小金井市より国基準を満たす園庭を有する認可保育園の保育園数について問い合わせがあり、12園中6園について回答、残り6園については確認中と返答したそうです。しかし小金井市の方で、確認中と返答した6園が「満たしていない」に集計されてしまい、それをもとに記事が作成されたとのことです。現在、羽村市より小金井市の方へ訂正についての申し入れを行っているそうです。

実際には8割以上の保育園が国基準を満たす園庭を有しており、一覧表の中では真ん中ぐらいだそうです。

※太陽の子保育園の園庭面積は316.17㎡(国基準は273.90㎡)、あおぞら保育園は2階テラスを除いて248.25㎡(国基準は237.60㎡)であり、両園ともに国基準を満たす園庭を持っています。

【羽村市】コロナ禍における保育施設利用ガイドライン(第5版)

2022年8月2日 火曜日投稿

コロナ禍における保育施設利用ガイドライン(第5版)

 保育施設では、子どもたちの安全に十分配慮して運営していますが、集団感染が発生するリスクを完全に防ぐことはできません。 集団で園生活を送るということは、ご自身のお子さんが感染するリスクがあると同時に、他のお子さんを感染させてしまうリスクもあ りますので、お互いに ルールを守って ご利用いただきますようお願いします 。

1 保育施設利用にあたっての留意事項

(1) 園児および同居家族 の 朝夕の検温、体調チェックは必ず行ってください 。 園児に発熱(37.5℃以上)や呼吸器症状等の風邪症状が見られる 場合 は 、症状が治まり24時間が経過するまで お預かりできません 。また、園児の体調が良好な場合でも、同居家族に風邪症状が見られる場合は登園を控えてください。 なお、呼吸器症状が 新型コロナウイルス 感染症に起因するものでないと医師が判断した場合はこの限りではありません。

(2) 保育施設で感染者が確認された場合、濃厚接触者の特定は行いません。 感染者を特定できる情報を除いてお知らせをいたしますので、お子さんの体調にご留意願います。 登園に関する制限はありませんので、健康状態を観察し、判断いただくようお願いいたします。

(3) 園児の感染が確認された場合、または濃厚接触者に特定された場合(保育施設以外で園児が感染者と接触した、同居家族の感染が確認されたなど)は、速やかに園に連絡してください。

(4) 園児が陽性者となり、症状がある場合は発症日を0日目として最低10日間、無症状の場合は検査日を0日目として7日間が療養期間となります。また濃厚接触者となった場合は、最後に感染者と濃厚接触した日を0日目として5日間が待機期間となります。

(5) 園児が医師の診断によりPCR検査を受けることとなった場合は、速やかに園に連絡してください。PCR検査で陰性が確認されるまではお預かりすることができません。ただし、保健所から指導があった場合は、そちらを優先します。

(6) 園児の同居家族が濃厚接触者に特定された場合や、医師の診断によりPCR検査を受けることとなった場合については、園児が濃厚接触者に特定されなければ登園可能とします。ただし、濃厚接触者に特定された、若しくはPCR検査を受けた同居家族の方による園児の送迎については、指定された待機期間中はご遠慮ください。

(7) 園内の過密状態を少しでも軽減するため、保育時間(保育標準時間の場合は午前7時~午後6時、保育短時間の場合は午前8時30分~午後4時30分)にかかわらず、勤務先の出退勤時間に応じた送迎にご協力ください。

2 情報の共有等

(1) 「1 保育施設利用にあたっての留意事項」に沿って情報提供いただいた内容は、園と市で情報共有させていただきます。また、園児に兄弟姉妹がいる場合は、必要に応じて、学童クラブ担当、小中学校等へ情報提供する場合がありますのでご承知おきください。

(2) 園児が新型コロナウイルスに感染した場合は、個人名やクラス名等は伏せた上で、感染の経過等について、園の連絡網等により保護者の皆さまへ情報提供します。

3 臨時休園

(1) 園児及び園職員が5名以上同一の感染源から感染したと疑われる場合は、濃厚接触者の特定、保健所による調査などの対応を行います。その際、施設の消毒や濃厚接触者の特定のため直ちに休園となる場合があります。

(2) 臨時休園となった場合は、感染拡大のリスクを抑制する観点から他の保育施設での代替保育は実施できませんので、自宅保育等で対応できるようあらかじめご準備くださいますようお願いします。

(3) 市が羽村市社会福祉協議会に委託実施しているファミリー・サポート・センター事業では、サービスを提供する協力会員とサービスを受ける利用会員による共助の仕組みとなっており、日時等の条件が合えばお子さんをお預かりすることができます(有料)。
利用にあたっては、事前に利用会員登録が必要となりますので、利用する可能性がある場合は、羽村市社会福祉協議会(電話042-554-0304)で登録手続きをお願いします(平日のみの受付となりますのでご注意ください。)。詳しくは、市または社会福祉協議会の公式サイトでご確認ください。

4 人権尊重、個人情報の保護

感染された方の詮索、園児等への差別や偏見、SNS等でのむやみな情報拡散などが起こらないよう十分ご配慮ください。

5 新型コロナウイルス相談窓口

【平日 午前9時~午後5時】西多摩保健所(0428-22-6141)
【平日・土日・夜間】東京都発熱相談センター(03-5320-4592または03-6258-5780)

【羽村市】新型コロナウイルス感染症に対応した保育施設の利用について

2022年8月2日 火曜日投稿

事務連絡
令和4年8月2日

市内保育施設利用者 各位

羽村市子ども家庭部子育て支援課長

新型コロナウイルス感染症に対応した保育施設の利用について

 日頃より羽村市の行政運営にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
 新型コロナウイルス感染症については、国や東京都において、オミクロン株の特徴を踏まえ、濃厚接触者の特定や行動制限についての見直しが行われました。市におきましても、国や東京都の見直しに基づき、「コロナ禍における保育施設利用ガイドライン」の見直しを行いました。
 これまで同様、保育施設については通常保育を継続しますが、保育施設の利用にあたりましては「コロナ禍における保育施設利用ガイドライン」に基づき、ルールを守ってご利用いただきますようお願いします。
 特に、以下についてご確認のうえ、ご留意ください。

  • ○お子さんや同居のご家族がPCR検査を受けた場合や園児が感染者・濃厚接触者となった場合は、園に報告してください。
  • ○保育施設において感染者が発生した場合、濃厚接触者の特定は行いません(同一の感染源から5名以上感染したと思われる場合を除きます)。
  • ○お子さんや同居のご家族に風邪症状等の体調不良が見られる場合は、必ず登園を控えてください。この場合も、園へご連絡をお願いいたします。

 また、施設での感染拡大の状況によっては、緊急に休園とする場合があります。
 臨時休園となった場合は、感染拡大のリスクを抑制する観点から、他の保育施設での代替保育は実施できません。自宅保育等で対応できるよう、あらかじめご準備くだいますようお願いいたします。
 なお、今回、ガイドラインの内容の一部を更新した「コロナ禍における保育施設利用ガイドライン(第5版)」を添付しましたので改めてご確認ください(更新箇所は赤字で表示しています。)。
保育施設では、引き続き、子どもの安全を第一に保育を実施してまいりますので、保護者のみなさまにおかれましても、日頃からご家庭での感染予防を徹底するなどご協力をお願いします。
ご不明な点等がございましたら下記担当までお問い合わせください。

【問合せ】
子育て支援課保育・幼稚園係
電話 042-555-1111 内線 241