コロナ禍における保育施設利用ガイドライン(第3版)
令和3年1月8日
保育施設では、子どもたちの安全に十分配慮して運営していますが、集団感染が発生するリスクを完全に防ぐことはできません。集団で園生活を送るということは、ご自身のお子さんが感染するリスクがあると同時に、他のお子さんを感染させてしまうリスクもありますので、お互いにルールを守ってご利用いただきますようお願いします。
1 保育施設利用にあたっての留意事項
(1) 仕事が休みの場合など自宅で保育可能な場合は登園を控えてください。
(2) 園内の過密状態を少しでも軽減するため、保育時間(保育標準時間の場合は午前7時~午後6時、保育短時間の場合は午前8時30分~午後4時30分)にかかわらず、勤務先の出退勤時間に応じた送迎にご協力ください。
(3) 園児および同居家族の朝夕の検温、体調チェックは必ず行ってください。園児に発熱(37.5以上)や呼吸器症状等の風邪症状が見られる場合は、症状が治まり24時間が経過するまでお預かりできません。また、園児の体調が良好な場合でも、同居家族に風邪症状が見られる場合は登園を控えてください。なお、呼吸器症状が感染症に起因するものでないと医師が判断した場合はこの限りではありません。
(4) 園児が濃厚接触者に特定された場合は、速やかに園に連絡してください。感染者と最後に濃厚接触した日から起算して7日間はお預かりすることができません(PCR検査で陰性が確認された場合も同様です。)。
(5) 園児が医師の診断によりPCR検査を受けることとなった場合は、速やかに園に連絡してください。PCR検査で陰性が確認されるまではお預かりすることができません(陰性が確認された後も保健所の指導により一定期間お預かりできない場合があります。)。
(6) 園児の同居家族が濃厚接触者に特定された場合、医師の診断によりPCR検査を受けることとなった場合については、園児が濃厚接触者に特定されなければ登園可能とします。ただし、濃厚接触者に特定された、若しくはPCR検査を受けた同居家族の方の園児の送迎については、指定された自宅待機期間中はご遠慮ください。
(7) 園児の感染が確認された場合は、症状の有無にかかわらず、医師により治癒が証明されるまでの間はお預かりすることができません。
(8) 園児の同居家族の感染が確認された場合は、速やかに園に連絡してください。園児が濃厚接触者に特定されなかった場合は、園児の体調の変化に十分注意した上で登園可能としますが、感染拡大のリスクを抑制する観点から出来るだけ登園を控えてください。
2 情報の共有等
(1) 「1 保育施設利用にあたっての留意事項」において情報提供いただいた内容は、園と市で情報共有させていただきます。また、園児に兄弟姉妹がいる場合は、必要に応じて、学童クラブ担当、小中学校等へ情報提供する場合がありますのでご承知おきください。
(2) 園児が新型コロナウイルスに感染した場合は、個人名やクラス名等は伏せた上で、感染の経過等について、園の連絡網等により保護者の皆さまへ情報提供します。
3 臨時休園
(1) 園児(または園職員)が感染した場合は保健所の指導に基づき対応します。その際、施設の消毒や濃厚接触者の特定のため直ちに休園となる場合があります。休園となった場合の期間は通常1~2日程度となりますが、感染が拡大した場合等は期間が延びる可能性があります。
(2) 臨時休園となった場合は、感染拡大のリスクを抑制する観点から他の保育施設での代替保育は実施できませんので、自宅保育等で対応できるようあらかじめご準備いただきますようお願いします。
(3) 市が羽村市社会福祉協議会に委託実施しているファミリー・サポート・センター事業では、サービスを提供する協力会員とサービスを受ける利用会員による共助の仕組みとなっており、日時等の条件が合えばお子さんをお預かりすることができます(有料)。
利用にあたっては、事前に利用会員登録が必要となりますので、利用する可能性がある場合は、羽村市社会福祉協議会(電話 042-554-0304)で登録手続きをお願いします(平日のみの受付となりますのでご注意ください。)。詳しくは、市または社会福祉協議会の公式サイトでご確認ください。
4 人権尊重、個人情報の保護
感染された方の詮索、園児等への差別や偏見、SNS等でのむやみな情報拡散などが起こらないよう十分ご配慮ください。
5 新型コロナウイルス相談窓口新型コロナウイルス相談窓口
【平日 午前9時~午後5時】西多摩保健所相談センター (0428-22-6141)
【土日・夜間】帰国者・接触者電話相談センター (03-5320-4592)